十両盗めば首が飛ぶ(フォローアップ)

「公事方御定書」の性格について若干の修正情報を見つけました。

仕事と江戸時代』p.148

>「公事方御定書」は、現在の法律のように公布されたわけではない。
>あくまで裁判を担当する人物が量刑を判断できるようにとの目的で
>作成されたものである。

ここ↑までは、前回引用記事の主旨と同じですが、

>しかし、その内容については広く民間に写本の形態で流布していた
>ので、奉公人が身勝手な行動をしたなら、周りにどのような迷惑を
>かけることになるのかは理解していたはずである。

確かに、内容が知られていなければ民間で「十両盗めば首が飛ぶ」と
いうような言われ方はしなかったでしょう。

つまり、内容が知られているか否かではなく、公布(つまり遵守を公に
“保証”)にあたるか否かが、近代的法治主義との違いのポイントだ
ということです。

明治時代の不平等条約改正交渉での治外法権の問題や大津事件の対応
も将にそこを問われた。

[前回記事] 2022-06-06 十両盗めば首が飛ぶ


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