「市川斎宮の改暦案の紹介」(補足)
2022-03-27 「市川斎宮の改暦案の紹介」
| 明治6年太政官布告第258号と第344号[1]で法律レベルで確認できる
これについて少し補足です。
第344号
下記↓がわかります。
(1) 紀元節 皇紀元年(辛酉年)正月庚辰に由来 太陽暦 2月11日
(2) 神武天皇祭 皇紀76年(丙子年)三月甲辰に由来 太陽暦 4月 3日
(1)は2月末日より前で(2)は2月末日より後なので、(1)と(2)の間には2月末日が
76回ありますが、両者の干支から計算すると閏日は18日しかない。
よって、布告が言う「太陽暦」の閏年の間隔が一律4年毎でないことが判ります。
また、この区間に皇紀が100年の整数倍になる年はないので置閏の例外が皇紀を
基準に配置されているわけでもないことも判ります。
第258号
歴代天皇の命日のうち、太陽暦で日付が7月24日以降のものが列挙されています。
これには、直近15世紀分の各世紀の日付が漏れなく含まれますから、100年毎の
例外が具体的にどのように配置されるか確認できます[2]ので、施行された太陽暦と
してグレゴリオ暦以外[3]の可能性は除外されます。
# 厳密には「例外は100年ごと」という絞り込みは前提として必要になりますが…
[1] 「市川斎宮の改暦案の紹介」に第334号とあるのは第344号の誤記でした。
→ 2023-04-01 「市川斎宮の改暦案の紹介」(スクリプト) へ続く
[2024-05-28 追記] 下記↓の説明を追加
[2] 例外の例外が9世紀に2回などのパターンが排除され、例外の例外が4世紀
周期のどの世紀に配置されるか特定できる(帰納)。
[3] 32世紀ないし36世紀に1回などの独自の補正がないことは、「改暦の詔書」
で「7000年に1日」の誤差を残していることから確認できる(演繹)。
| 明治6年太政官布告第258号と第344号[1]で法律レベルで確認できる
これについて少し補足です。
第344号
下記↓がわかります。
(1) 紀元節 皇紀元年(辛酉年)正月庚辰に由来 太陽暦 2月11日
(2) 神武天皇祭 皇紀76年(丙子年)三月甲辰に由来 太陽暦 4月 3日
(1)は2月末日より前で(2)は2月末日より後なので、(1)と(2)の間には2月末日が
76回ありますが、両者の干支から計算すると閏日は18日しかない。
よって、布告が言う「太陽暦」の閏年の間隔が一律4年毎でないことが判ります。
また、この区間に皇紀が100年の整数倍になる年はないので置閏の例外が皇紀を
基準に配置されているわけでもないことも判ります。
第258号
歴代天皇の命日のうち、太陽暦で日付が7月24日以降のものが列挙されています。
これには、直近15世紀分の各世紀の日付が漏れなく含まれますから、100年毎の
例外が具体的にどのように配置されるか確認できます[2]ので、施行された太陽暦と
してグレゴリオ暦以外[3]の可能性は除外されます。
# 厳密には「例外は100年ごと」という絞り込みは前提として必要になりますが…
[1] 「市川斎宮の改暦案の紹介」に第334号とあるのは第344号の誤記でした。
→ 2023-04-01 「市川斎宮の改暦案の紹介」(スクリプト) へ続く
[2024-05-28 追記] 下記↓の説明を追加
[2] 例外の例外が9世紀に2回などのパターンが排除され、例外の例外が4世紀
周期のどの世紀に配置されるか特定できる(帰納)。
[3] 32世紀ないし36世紀に1回などの独自の補正がないことは、「改暦の詔書」
で「7000年に1日」の誤差を残していることから確認できる(演繹)。
この記事へのコメント