「市川斎宮の改暦案の紹介」(補足)

 2022-03-27 「市川斎宮の改暦案の紹介

| 明治6年太政官布告第258号第344号[1]で法律レベルで確認できる

これについて少し補足です。

 第344号

下記↓がわかります。

 (1) 紀元節   皇紀元年(辛酉年)正月庚辰に由来 太陽暦 2月11日
 (2) 神武天皇祭 皇紀76年(丙子年)三月甲辰に由来 太陽暦 4月 3日

(1)は2月末日より前で(2)は2月末日より後なので、(1)と(2)の間には2月末日が
76回ありますが、両者の干支から計算すると閏日は18日しかない。

よって、布告が言う「太陽暦」の閏年の間隔が一律4年毎でないことが判ります。
また、この区間に皇紀が100年の整数倍になる年はないので置閏の例外が皇紀を
基準に配置されているわけでもないことも判ります。

 第258号

歴代天皇の命日のうち、太陽暦で日付が7月24日以降のものが列挙されています。

これには、直近15世紀分の各世紀の日付が漏れなく含まれますから、100年毎の
例外が具体的にどのように配置されるか確認できます[2]ので、施行された太陽暦と
してグレゴリオ暦以外[3]の可能性は除外されます。

# 厳密には「例外は100年ごと」という絞り込みは前提として必要になりますが…

[1] 「市川斎宮の改暦案の紹介」に第334号とあるのは第344号の誤記でした。

 → 2023-04-01 「市川斎宮の改暦案の紹介」(スクリプト) へ続く

[2024-05-28 追記] 下記↓の説明を追加
 [2] 例外の例外が9世紀に2回などのパターンが排除され、例外の例外が4世紀
   周期のどの世紀に配置されるか特定できる(帰納)。
 [3] 32世紀ないし36世紀に1回などの独自の補正がないことは、「改暦の詔書」
   で「7000年に1日」の誤差を残していることから確認できる(演繹)。

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